第1章 総則
第1条 本会は日本生態学会九州地区会という。
第2条 本会は九州地区における生態学の進歩と普及をはかることを目的とする。
第3条 本会はその目的を達するために、つぎの事業を行う。
i ) 年1回の地区大会を開催し、その他随時に学術講演会、例会などを開催する。
ii) その他本会の目的に適する事業を行う。
第2章 会員
第4条 本会の会員は原則として九州地区に在住する日本生態学会員とする。
第5条 会員はつぎの権利をもつ。
i ) 地区会報または印刷物の配布。
ii ) 本会の会合に出席し、研究発表、講演をおこない意見をのべること。
iii ) 本会の事業、運営に関し、地区委員会に対し、または地区総会において、意見をのべること。
iv) 会員は本会の会長・委員を選出し、またはこれらに選任されること。
第6条 会員はつぎの義務を負う。
本会の会則を守ること。(会の運営を妨げたものを認められる場合は委員会の決議により退会させ、または除名することができる。)
第3章 役員
第7条 本会につぎの役員をおく。
i ) 会長 1名
ii ) 委員 若干名
第8条 会長および委員は会長の互選(会長は単記無記名、委員は連記無記名)によって定める。その任期は2年とし重任してもよい。ただし、会長の重任は3回をもって限度とする。
昭和41年度総会決定:正会員20名以下の県は委員1名、20名を越した場合、増員分については10名を1区切りとして委員1名を増加する。
第4章 機関
第9条 本会につぎの機関をおく。
i ) 総会
ii ) 委員会
iii ) 事務局
第10条 総会は会の最高決議機関であり、会務報告そのほか重要事項を議決する。会長は毎年1回これを召集しなければならない。但し、委員会が必要を認めまたは会員の三分の一以上から請求があったときには会長は臨時に総会を召集しなければならない。総会は正会員の過半数(委任状を含む)の出席を以て成立し、議事は出席正会員の過半数をもって決定する。
第11条 委員会は会長および委員で構成し、会長が議長となる。委員会では会の運営方針を審議する。ただし、緊急事項は総会に代わって決定することができるが、次回総会において承認を得なければならない。委員会は会長がこれを召集する。ただし、委員の三分の一以上の申出があった時には開催しなければならない。委員会は委員の過半数(委任状を認める。)の出席をもって成立し、議決は出席委員の過半数をもって決定する。
第12条 事務局は会長を助けて会務を運営する。その設置場所は会長の所在地とする。
第5章 会計
第13条 本会の経費は一般社会法人日本生態学会からの還元金(地区会活動費)をもってあてる。
第14条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月末日に終る。
第15条 会長は事業年度間の収支決算をつぎの総会に報告して、その承認を受けなければならない。
第6章 雑則
第16条 会則の変更には総会において出席正会員の三分の二以上の賛成を必要とする。